力いっぱい走ってきた。
心を込めて歌い続けてきたあなたのエンディングにふさわしい。
人生のラストセレモニーを考えるお手伝いがしたい・・・
従来の葬祭ビジネスの常識を超えた、新しい発想のもと、
最も合理的で納得の内容をご提案したい・・・
グランメモリーでは、お葬式のプランニングをご提供するために
「グランツ倶楽部」を設立いたしました。

グランツ倶楽部 4つのあんしん

あんしんコンサルティング

  1. ご葬儀に関するご相談
  2. 生命保険に関するご相談
  3. 資産に関するご相談
  4. 遺言に関するご相談
  5. 会社葬、団体葬に関するご相談

あんしんシステム

  1. 365日24時間体制での受付
  2. 葬祭ディレクターによるご葬儀の運営管理
  3. 受付一切の手続き
  4. 葬儀場関係の手続き

あんしんアフターケア

  1. 四十九日法要の手配、運営
  2. 墓地、お寺との交渉
  3. 各種の手配、手続き、交渉

あんしんサービス

  1. グランメモリー価格
  2. 弔慰金制度があります。
  3. ビデオ自分史の作成

ご葬儀の生前相談

  1. 生前予約
  2. 相続に関するご相談
  3. 資産に関するご相談
  4. 遺言に関するご相談
  5. 葬儀費用の準備に関するご相談
  6. 社葬・団体葬に関するご相談

ご葬儀のトータルシステム

  1. 365日24時間体制での受付
  2. 葬祭ディレクターによる葬儀の施工管理
  3. 行政関連の手続
  4. 葬議場に関する手続
  5. ご寺院の手配

ご遺族へのアフターケア

  1. 法要の手配、運営
  2. 墓地、霊園の交渉
  3. 各種手続、交渉
  4. 準確定申告の手続
  5. 確定申告の手続き
  6. 故人準確定申告並びに相続人の確定申告

弊社取締役は税理士資格を取得しています。安心してご相談ください。

「必要に応じ専門機関へのご紹介もいたします」

葬儀のお問合せ

グランツ倶楽部会員規約

第1条(名称と目的)

本会は「グランツ倶楽部」と称し、会員の営む葬儀について価格の優待、葬儀関連サービスの優待など、良質で廉価なサービス提供を実現することを目的とする。

第2条(運営)

本会は株式会社グランメモリーが主催し、本会運営の事務局を東京都板橋区舟渡2-19-6におく。

第3条(会員)

本会の趣旨に賛同し、本会規約を承認のうえ第4条に定める入会手続きを完了したものを会員とする。

第4条(登録料及び入会手続き)
  1. 本会の入会登録料を無料とする。但し、葬儀見積書を作成することを条件とする。
  2. 入会希望者は、会員登録申込書に必要事項を記載のうえ、前項の葬儀見積書を添えて本会事務所に入会申込を行う。
  3. 本会事務所は入会申込について審査を行い、入会を承認するときは入会希望者に対して会員名を記名した会員証を交付する。
  4. 入会希望者は、前項の会員証を受領することにより本会に入会申込を提出した時点にさかのぼって本会会員資格を取得する。
第5条(提供サービス)

会員は本会が提供する下記サービスを受けることができる(以下提供サービスという)。

  1. 当会が提供するオリジナル葬儀商品の利用と価格の優待もしくは弔慰金制度の利用
  2. ご供花、仏具・仏壇、霊園墓石の優待割引
  3. 葬儀に関する24時間テレフォンサービス
第6条(提供サービスの利用)
  1. 会員が提供サービスを利用する場合には、入会時発行の会員番号を申告することを要する。
  2. 会員は、本人または同居の家族もしくは会員の2親等以内の葬儀について、本会が提供するサービスを利用することができる。
第7条(提供サービスの変更)

本会は、時代の変化に応じて提供サービスの内容を新規に追加し、または従来の提供サービスを改善・改良することができる。但し、会員が有する既存の権利を侵害してはならない。

第8条(登録事項の変更)

会員の登録時の住所・電話番号・勤務先に変更が生じたときは本会事務局に対して速やかにその旨の変更届出を行う。

第9条(会員証の紛失・汚損)

会員が会員証の紛失又は汚損した場合は、速やかに本会事務局に届け出て新たな会員証の再発行を受ける。この場合、旧会員証は紛失届出の時点で失効する。

第10条(会員登録の有効期間)

会員登録の有効期間は次の各事由のいずれか一つが生じたときまでとする。

  1. 会員が死亡し、第12条に定める会員資格の継承手続きがなされなかったとき。
  2. 会員が退会したとき。
第11条(退会)

会員は本会事務局に脱会届を提出することによって随時本会を退会することができる。

第12条(会員資格の継承)
  1. 会員は、入会に際して自己が死亡した場合の会員資格の継承人1名を指定することができる(以下指定継承人という)。但し、指定携承認は同居の家族又は会員の2親等以内の親族の中から指定するものとする。
  2. 会員が死亡したとき、指定継承人は事項以下の手続きにとり会員資格を継承することができる。
  3. 指定継承人は、死亡会員の会員証を本会に返還したうえ、第4条の定めるところに従い、本会に会員登録申込書を提出し新たに自己名義の会員証の交付を受ける。但し、入会登録料の納付は要しない。
  4. 指定継承人が自己名義の会員証の交付を受けたときは、指定継承人は会員死亡の時点にさかのぼって本会会員資格を取得する。
第13条(会員資格の譲渡禁止)

会員は、会員資格を第三者に譲渡し、又は第三者の担保に供することはできない。

第14条(守秘義務)

本会は、会員の個人情報を本会の目的以外に使用せず、又は第三者にこれを漏洩しない

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